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慈恩セレモニーの「墓じまい」
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樹木葬のイメージ画像
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新たなご供養のかたち 墓じまい

「墓じまい」とは

お墓とは、家族や親せきのご遺骨を埋葬し、子孫に継承していくものでした。
「遠くにあって、最近お墓参りに行けない」「私達の代のあとは管理を誰にお願いしよう?」
近年、少子化やお墓のある地域の子世代が、離れてしまうことが多くなってきました。そのまま放置さ れたお墓はやがて無縁墓になり、いつしか合祀墓に祀られていくことになります。
それならば、今のうちに新しい形の供養にしてお墓の管理者に墓地を返しておこう。
これが「墓じまい」です。
元のお墓

【元のお墓】

→
更地

【更地】

お墓から出したお骨はどうするの?

「改葬」と言うお引越しをします。
ご遺骨の新しい場所でのご供養には「一般の墓」「集合墓」「合祀墓」「自然葬」そして「手元供養」があります。
お墓から出したご遺骨

ご供養方法


■個別墓供養(一般の墓)  

新たにお墓を建立し骨壺を収めご供養します。

■集合墓供養  

他家のご遺骨と一緒にご供養します。(納骨堂・樹木葬)

納骨堂

お申込みごとに収納場所が区切られた墓所になります。納骨堂の室内には、 たくさんの収納スペースがあり、個別にお参りすることができます。 納骨堂は自動搬送型、ロッカー型、仏壇型、位牌型など様々な形態があります。
※個別墓供養と集合墓供養には「永代供養」があり、 世代を継承することや期限を決めて合祀することができます。

樹木葬

ご遺骨の埋葬場所に墓石を建てず、慰霊碑や樹木などを墓標として故人を弔う埋葬です。。


■合祀墓供養  

「合わせて祀る」という意味で、ご遺骨を骨壺から取り出し、他のご遺骨と一緒にご供養します。


■自然葬  

お墓に納めるものではなく、ご遺骨を粉砕して自然に還すご供養です。 自然葬には「海洋葬「山葬」他には空や宇宙から散骨するご供養もあります。




■集合墓供養  

自宅や身近なところにご遺骨を保管する「手元供養」は自由な形でご供養することができます。
その他、大切な家族の一員である、ペットと一緒に入れるお墓などもあります。
ご供養の仕方はさまざまです。
家族に相談し、故人を思いやり、真心を込めて良いご供養をすることが大切です。
詳しいご供養方法をお知りになりたい方は、私共にご相談ください。

墓じまいの一般的な費用目安

<税別>

作業内訳 費用
現在のお墓にかかる費用
※〈注意点〉参照
閉眼供養
(寺院)
3~5万円
離檀料
(寺院)
~20万円
ご遺骨出し
(石材店)
3~5万円
墓石の撤去
(石材店)
10~15万円/㎡
ご遺骨の洗浄 5万円~/柱
ご遺骨の移動 2.5万円~
新しい受け入れ先にかかる 費用

※ご供養の方法・人数・ 場所などにより様々
 要確認 
改葬
(個別墓)
10~350万円
改葬
(納骨堂・樹木葬)
改葬
(合祀墓)
散骨
(海・山)
10~30万円
手元供養
(一部・全部)
3~10万円
開眼供養
(寺院)
3~5万円
行政手続きにかかる費用 改葬許可申請書 無料
改葬許可証 ~1,000円/柱
埋葬証明書 ~1,000円/柱
分骨証明書 ~1,000円/柱
受入証明書 ~1,500円/柱
<注意点>

・工事機材が入れない墓所の場合(通路幅が狭い、山奥にある等)、作業を人力で進める必要があるので、料金が割高になることがあります。

・また、墓石は産業廃棄物として適切に処理する必要があります。

・衛生的観点からご遺骨の洗浄をおすすめします。

・ご遺骨が土葬されており、お骨の原形が残っている場合は、火葬する必要があります。

墓じまいの一般的な流れ

No1

親族間で相談し、
事前に同意を得る

墓じまいのお悩みイメージ
墓じまいをする際は、
トラブルにならないよう、
親族間で事前に同意を得ておくことが
重要になります。
下矢印
No2

新しい納骨先と
ご供養先を決める

納骨先を決める会議

ご供養方法によって
費用が大きく異なります。
下矢印
No3

墓じまいに必要な
手続きや書類を確認する

墓じまいのお悩みイメージ

自治体(役所)によって改葬手続きが異なるため、
現在の墓地所在地の自治体(役所)で墓じまいに
必要な手続きを確認しましょう。
下矢印
No4

墓地管理者へ
墓じまいの意思を伝える

墓じまいの連絡

埋葬証明書の発行依頼や
寺院の場合は離檀料の確認をする
必要があります。
下矢印
No5

改葬許可証を取得する
(行政手続き)

墓じまいの行政手続き

必要な書類を準備し
現在の墓地所在地の自治体
(役所)に提出します。
下矢印
No6

墓石の閉眼供養(魂抜き)
ご遺骨の取り出し

魂抜きのイメージ
お墓に宿った故人の魂を抜き出す
閉眼供養は僧侶が執り行います。
ご遺骨の取り出しは、
一般的に石材店が行います。
下矢印
No7

墓石の撤去(解体工事)
使用権の返還

墓石の撤去イメージ

事前に石材店から見積もりを取得し、
日時の打ち合わせをします。
撤去完了後、管理者へ使用権の返還をします。
下矢印
No8

新しい納骨先へ

新しい納骨先
新しい納骨先と納骨日程を事前に相談します。
必要に応じて、僧侶に開眼供養の依頼をしておきます。
納骨時には、墓地管理者に
❺「改葬許可証」を提出します。

墓じまいに必要な書類と行政手続き

①埋葬証明書 ④改葬許可証をもらうために提出する書類の1つが、埋葬証明書です。
埋葬証明書は、「この霊園のこの墓地に、確かにご遺骨が納骨されていま す」ということを証明するものです。
今あるお墓の管理者から発行してもらいます。
書式は任意のもので構いませんが、自治体(役所)に様式が用意されて いますので、活用するのもいいでしょう。
②受入証明書 ④改葬許可証をもらうために提出する書類の1つが、受入証明書です。
新しく納骨先となるお墓の管理者から、「間違いなくご遺骨を受け入れま す」と証明してもらいます。書式は任意で構いません。
③改葬許可申請書 改葬許可申請書に必要事項を記入し、 ①埋葬証明書、 ②受入証明書 とと もに自治体(役所)へ提出すると ④改葬許可証がもらえます。
改葬許可申請書は、各自治体(役所)で様式が違うため、自治体(役所) でもらうかインターネットからダウンロードしましょう。
提出先は、今のお墓がある自治体(役所)です。
④改葬許可証 ①埋葬証明書、
②受入証明書、
③改葬許可申請書
を揃えて自治体(役所)へ提出すると、改葬許可証をもらえます。
改葬許可証があって初めて、ご遺骨を他の霊園に改葬することができます。

図1参照

⑤分骨証明書 分骨の元になるご遺骨についての証明書類。
今のお墓の管理者が分骨証明書の発行を致します。

図1参照

※散骨・手元供養(全部)の場合、改葬先(墓地や納骨堂)の記載ができない為、改葬には該当せず、許可書類は不要。 または、認められないケースも有り、自治体(役所)の確認が必要。

<図1 墓じまいの手続き>

墓じまいの手続きイメージ図